Q&A
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よくある質問
- Q. 保険会社が主張している過失割合に納得がいきません。交通事故の過失割合はどうやって決めているのですか?
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A.過失割合は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という計算の目安があります。ただし、交通事故にはさまざまなケースがあるので、事故現場や状況を調査・検証した上で計算が行われます。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士による再調査の結果、過失割合が変わり、損害賠償額が大幅に増額された実例もあります。
- Q. 事故直後はあまり痛みを感じなかったので示談に応じました。しかし後から痛みが出てきました。示談後でも損害賠償を請求できますか?
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A.示談をしている時は予測しなかった症状が現れた場合、その原因が事故にあることを、医師に証明してもらう必要があります。
事故と痛みの因果関係が明らかになり、事故当時は予想できないなどの要件が加わることで、示談後でも損害賠償を請求することは可能です。
- Q. 交通事故によるケガの治療で、タクシーを使用しました。タクシー代を通院費として請求できますか?
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A.病院までのアクセス環境が悪かったり、スムーズな歩行が困難だったりと、公共交通機関(電車・バスなど)を利用できない理由があれば、タクシー代の請求が認められます。
- Q. 交通事故の治療で入院したさい、特別室や個室に入院した場合でも治療費として請求できますか?
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A.治療のための入院は、原則として大部屋の利用になります。
個室や特別室を利用したときは、大部屋を利用したときの差額が本人負担となります。
ただし、やむを得ない事情があったり、医師の指示であれば、賠償を認められるケースもあります。
- Q. 盗難車が交通事故を起こし、持ち主に損害賠償の責任があると言われてしまった。
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A.
本来は、車を盗んで運転して事故を起こした者が、事故の責任を負うのは当然のことです(民法709条(一般不法行為責任)、自賠法3条(運行供用者責任)など)。
しかし、盗まれた時点の車の所有者の管理状況によっては、所有者が損害賠償責任を負う場合が出る可能性があります。ケースバイケースなので、まずはご相談ください。<盗難車の事故で所有者の責任が発生する場合があるケース>
- エンジンキーを付けたままにしていた。
- ドアロックをしていなかった。
- 公道上に駐車していた。または、第三者の自由な出入りが禁止されている場所に駐停車していた。
- 警察への盗難被害届を提出していなかった。
- Q. 道路に穴ぼこが開いていて、ハンドルを取られて事故を起こしてしまった
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A.道路に整備不良があると、車の走行に支障をきたし、事故の原因となります。 そのため道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持・修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないとされています(道路法42条1項)。
- Q. 従業員がマイカーの使用中に事故を起こした
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A.マイカーの使用を通勤に限定し、業務使用を一切禁止している場合は、会社側が責任を負うことはありません。 しかし、従業員が業務でマイカーを使用でき、その業務遂行中に生じた事故であれば、会社にも責任があるとみなされます。
- Q. 道路に駐停車している自動車に、後方から走行してきた自動車が追突した。駐停車していた自動車の運転者に過失責任はあるか。
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A.原則として、駐停車していた自動車の運転者に責任はありません。駐停車中は自動車を動かしていないし、衝突した者の一方的過失による事故と考えられるからです。