交通事故に遭ってしまった方へ
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交通事故でこんな悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまい、このような悩みを抱えてしまった方は、弁護士にご相談ください。 悩みに寄り添い、親身になって解決いたします。
- 交通事故に遭ってしまった
- 後遺症認定に納得がいかない
- 示談交渉を進めたい
- 損害賠償を請求したい
- 過失割合で納得がいかない
どんな時に弁護士に依頼するといい?
交通事故に遭ってしまった直後は、どのように治療を開始し、どうやって損害賠償の手続きをするかなど、その後の流れが分からないものです。また、治療中に働けないことによる休業損害をどう求めるかなどの問題が起こる場合もあります。
弁護士に相談すれば、対応が必要な事柄を「交通整理」できます。また、処理を先回りして考えることで、起こりがちなトラブルを未然に防ぐことができます。
事故直後は不安を取り除き、治療に専念していただくべき時期です。面倒なことはすべて弁護士にお任せいただき、安心して治療に専念してください。
事故後の対応ポイント
治療でお悩みの方
交通事故でケガを負ってしまった方が、何の心配もなく、安心して治療に専念していただけるようサポートいたします。 「ケガは治っていないが、働かなければ不安だ」と経済的な心配をされる方は、休業補償を活用する手段もあります。
また、賠償による治療が打ち切られそうな場合は、弁護士が交渉をし、治療の延長を勝ち取ります。打ち切られてしまった場合には、ひとまず健康保険を活用して治療を続け、裁判で因果関係を認めてもらい、治療費を勝ち取った実例もあります。
少しでも可能性があれば、依頼人様の利益のために徹底的に戦います。
後遺症認定でお悩みの方
交通事故による後遺障害認定で、等級を低く認定され、また認定されずに、不満を持つ人は少なくありません。
こちらに関しては、弁護士が自賠責保険に異議申し立てを行い、等級認定・等級の引き上げを求めます。
また、加害者が任意保険に加入していないなどの場合、被害者請求で損害賠償請求を行うこともあります。
示談交渉でお悩みの方
示談交渉で提示された額が不当に低い場合は、弁護士が入ることで増額できる可能性があります。
交通事故被害による賠償額の計算方式は、「裁判所基準」と「保険会社基準」「自賠責基準」の3つがあり、裁判所基準の方が高い賠償額となります。
基準額が3つあることは、あまり知られていません。 当然、保険会社は、賠償額の低い保険会社基準での交渉を行います。それに素直に従ってしまうと、不当に安い賠償額となります。
そこで、弁護士が裁判所基準での算定を要求し、正当な賠償額を勝ち取ります。
もし、保険会社が裁判所基準の算定を拒否した場合は、裁判を起こします。
面倒な手続きはこちらで対応しますので、手間が掛かることはありません。
いちど示談をまとめてしまうと、それを覆すのは困難です。「基準が3つあることを後で知った」と後悔しても後の祭りです。示談交渉が進んでいる人は、いったん立ち止まり、弁護士に相談することをお勧めします。
損害賠償でお悩みの方
損害賠償には、精神的損害(傷害慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料など)と、物質的損害(修理費や代車料、休車損害など)の2つの側面があります。これらの損害の賠償額を、どのようにして算定するかが問題となります。
損害賠償で納得のいく額を提示されず悩んでいる方は、弁護士にご相談ください。ご希望に沿った賠償額を勝ち取れるよう、お力添えいたします。
事故を起こした相手が、自賠責保険の他に保険に加入していない場合、満足のいく損害賠償額を支払う能力がない場合があります。
特に厄介なのが物損事故のケースで、相手方に対物保険が入っていない場合は、払ってもらえない場合があります。
そんな時は、弁護士が入って、分割払いの交渉などを行い、確実に払ってもらえるように対策を講じます。
何も対策を講じなかった場合、泣き寝入りになってしまいますのでご注意ください。
過失割合でお悩みの方
交通事故は、被害者側にも何らかの過失がある場合が多く、一般的な事件のように明確に被害者・加害者と分けることができません。そこで、双方の過失の割合を決めることになります。
過失割合のうち、センターラインオーバー、信号無視、追突の3つは、100対0になります。しかし、それ以外の場合はほとんど100対0にはなりません。
そのため、過失割合が不当に判定されれば、賠償額も低くなってしまいます。
過失割合に納得がいかない場合は、弁護士が入ることで過失割合を是正し、本来の権利を勝ち取ることができます。 弁護士は、人身事故であれば、警察の刑事記録(実況見分調書)を閲覧して正しい判断を導きます。物損事故であれば、当事者それぞれの合理性や真理性から、事故対応を判断します。
相手方が主張を曲げず、交渉でまとまらない場合は、裁判となります。このような取り組みの結果、加害者側と被害者側の過失割合が逆転することもあります。
自転車での事故の方
未成年者が運転する場合も多い自転車。自転車事故を未成年が起こしてしまい、本人に責任能力がない場合は、弁護士が入り、親権者に責任を問います。
また、今加入している保険の中で、適用できるものがないか調査いたします。
自転車事故であっても、問題は自動車事故と変わりません。ケガなどの被害の大きさに相応して賠償額が変動します。しかし自転車事故の保険は、あまり普及していません。相手方の資力の問題になりますが、その中で最大限の賠償を勝ち取れるよう努めます。
当事務所には、自転車事故の被害者側はもちろん、加害者側からも相談が寄せられます。
なお、今後のためにも、自転車に乗る人は必ず「賠償責任保険」を掛けるようにしましょう。